納税の先延ばしにも使える『経営セーフティ共済』とは?
質問者
利益が出そうで納税額も増えそうなのですが、何か納税額を下げる方法はありますか?
税理士
決算月までに経営セーフティ共済の掛金1年分最大240万円(月20万円×12ヵ月)を前納すれば全額当期の経費にできるため、納税額を下げることができます。ただし、将来掛金を解約手当金として受け取るときは全額収入計上されるため、その年度は納税額が増えます。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは?

経営セーフティ共済(倒産防止共済)
とは、取引先が倒産して売掛金などの
回収が困難になったときに資金を借入
れできる、連鎖倒産を防ぐための制度
です。

小規模企業共済と同じく、国の機関
である中小機構が運営しています。

毎月掛金(上限20万円)を支払い、
取引先が倒産した場合には、
無担保・無保証人で掛金の最高10倍
(最高8,000万円)までの金額を借入れ
できます。

また、掛金は最高800万円まで支払う
ことができ、解約した場合は解約手当金
として受け取れます。

※ 掛金納付月数が12ヶ月(1 年)未満
であれば、解約手当金は受け取れません。
掛金を12 ヶ月以上納めていれば掛金の
8 割以上が戻り、40か月以上納めて
いれば、掛金全額が戻ります。

経営セーフティ共済を使った納税の先延ばし

掛金が全額経費(法人の場合は損金、
個人事業主の場合は必要経費)に
できるため、利益が大きく出そうな年度
に税金対策として始める人も多いです。

決算月までに1年分最大240万円
(月20万円×12ヵ月)を前納すれば、
240万円まるまる経費にできるため、
かなり納税額を減らすことができます。

ただし、逆に解約した場合には、
解約手当金は全額収入として計上され
納税額が増えるので、節税というより
納税を先延ばしにしているに過ぎません。

経営セーフティ共済の便利なところ

しかし、いつでも解約できるので、退職金
の支払いや事業拡大などで臨時出費が
多い年に解約手当金を受け取れば、
解約した年の税金の増加を防ぐことも
できます。

このいつでも解約できるという点が、
同じく納税の先延ばしの効果がある生命
保険などの商品より便利なところです。

業績が良い年に掛金を支払って納税額
を減らして、解約手当金はいざというとき
のためにとっておくという使い方ができま
す。


ちなみに小規模企業共済と同じく、
毎月の掛金はあとから増減できますし、
掛金の一部を一時貸付してもらえる制度
もありますので、掛金の支払によって
キャッシュが不足するリスクも低いです。

「利益が出てキャッシュはあるけどまだ
納税はしたくない…。」と思われる方は、
加入を検討してみてください。

なお、
継続して1 年以上事業を行っている中小
企業者しか加入できませんので、加入
したい方は次の経営セーフティ共済ページ
で加入要件などをご確認ください。

【中小機構:経営セーフティ共済】
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

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