定額減税とは?その仕組みと給与計算のやり方をわかりやすく解説【給与所得者/給与計算担当者向け】
質問者
6月から始まる定額減税ってどんな制度なんですか?
税理士
本人と扶養家族1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)減税してもらえる制度です。令和6年6月1日以降に支払われる給与から、源泉徴収される所得税や住民税が減額され、減額しきれなかった分は自治体から給付金として支給されます。仕組みがややこしくて給与計算も大変になるので、わかりやすく解説していきますね。

令和6年6月から、1人あたり4万円を減税してもらえる定額減税が始まります。
減税とは名ばかりで、減税しきれなかった分は給付金として支給されるため、実態は1人4万円の給付金を支給するのと変わりません。

それならわかりやすく1人4万円ずつ振り込んで欲しかったのですが…。
あくまでばらまきではなく減税であるという印象を与えたかったのか、減税と給付金を組み合わせた複雑な制度になってしまいました。

4万円の減税の内訳が所得税3万円と住民税1万円に分かれているため、所得税と住民税で給与から減税していく計算方法が全然違いますし、減税する年も違えば、扶養の人数を数える時期も違います。

また、減税しきれなかった分は、所得税分も住民税分もまとめて自治体が給付する必要があるため、自治体が振り込む手間がなくなるわけではなく、むしろ計算や確認のために膨大な事務コストがかかってしまうことでしょう。

何より大変なのは会社の給与計算を担当されている方で、このたった1回の減税のために複雑な制度を勉強して、給与計算や問い合わせ対応をしなければなりません。

そこで今回は主に給与計算担当者へ向けて、定額減税の仕組みや給与計算のやり方を解説していきますが、給与を受け取る側の給与所得者の方が読んでも理解してもらえるように、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

なお、個人事業主の方は確定申告などで定額減税が受けられるのですが、今回は説明を割愛します。

1⃣定額減税の仕組み

具体的な給与計算のやり方を解説する前に、まずは定額減税という制度の仕組みについて解説していきます。

⑴定額減税の対象者

定額減税が受けられるのは、合計所得が1,805万円以下(給与収入のみなら年収約2,000万円以下)の居住者です。

したがってほとんどの方は定額減税が受けられますが、年収2,000万円(子育て世帯等なら2,015万円)を超える方や、海外に住んでいる非居住者などは対象外です。

⑵定額減税の金額

定額減税の金額は、本人と扶養家族1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)です。

例えば世帯主である夫と扶養の妻、子供2人の4人家族であれば16万円(4万円×4人)の定額減税が受けられます。

⑶扶養家族の範囲

ここでいう扶養家族(同一生計配偶者+扶養親族)とは、合計所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)の居住者です。(青色事業専従者と白色事業専従者は除く。)

※合計所得が48万円を超える家族は、その家族自身に所得税や住民税がかかるため、本人が定額減税を受けることになります。

配偶者控除や扶養控除の対象となる控除対象配偶者や控除対象扶養親族とは範囲が違うので、まったく別物と考えた方がいいでしょう。

例えば16歳未満の子は扶養控除が受けられませんが、定額減税は16歳未満でも受けられます。

逆に非居住者でも配偶者控除や扶養控除は要件を満たせば受けられますが、定額減税は非居住者である時点で対象外です。

また、世帯主の合計所得が900万円を超えると配偶者控除は減額されていきますが、定額減税は配偶者の分も満額受けられます。

定額減税では、とにかく年収103万円以下の居住者であれば、事業専従者でない限り扶養家族としてカウントしてもらえると覚えておきましょう。

⑷定額減税される年の違い

定額減税1人4万円のうち、所得税1人3万円分については「令和6年分の所得税」から、住民税1人1万円分については「令和6年度分の住民税」から減税されます。

この文章だけ見れば同じ年の税金が減額されるように見えますが、「令和6年分の所得税」は令和6年(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得から計算され、令和6年12月の年末調整や令和7年3月の確定申告で納税が完了します。

一方で、「令和6年度分の住民税」は前年の令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得から計算され、令和6年7月~令和7年5月の給与から特別徴収されて納税が完了します。

※住民税の特別徴収は通常6月スタートですが、令和6年は定額減税の影響で7月スタートになっています。

つまり、「令和6年分の所得税」は令和6年の所得をもとに、「令和6年度分の住民税」は令和5年の所得をもとに計算されているため、違う年の所得から計算された税金を減額することになります。

したがって、⑴の世帯主の合計所得は1,805万円以下か?⑵の扶養家族の合計所得は48万円以下か?などの所得の判定についても、所得税の方は令和6年の所得をもとに、住民税の方は令和5年の所得をもとに判定されます。

扶養親族の人数についても、「令和6年分の所得税」は令和6年12月31日時点、「令和6年度分の住民税」は令和5年12月31日時点の人数でカウントされるため、令和6年中に子が生まれた場合、その子は所得税3万円分の定額減税の対象にはなりますが、住民税1万円分の定額減税の対象にはなりません。

2⃣給与計算のやり方

⑴所得税と住民税の減税方法の違い

定額減税の仕組みが理解できたところで、具体的な給与計算のやり方を解説していきますが、所得税3万円分と住民税1万円分で給与から減税していく方法が全然違いますので、まずその違いを解説していきます。

①所得税1人3万円分の減税方法

所得税1人3万円分については、令和6年6月1日以降に支払われる給与や賞与から差し引かれる源泉徴収税額から減額(控除)されていきます。この差し引いていく事務作業のことを月次減税事務といいます。

例えば、先ほど例に挙げた4人家族の世帯主の給与が月額52万円で、5月まで毎月の給与から源泉徴収税額がちょうど1万円差し引かれていたとしましょう。

所得税の定額減税額は12万円(3万円×4人)であるため、まず6月に支給される給与から差し引かれるはずの源泉徴収税額1万円が全額控除されます。その結果、源泉徴収税額が0円となり、手取りが1万円増えることになります。

・図表1:給与計算事例①(5月~6月)

※6月は住民税の特別徴収額も一律0円となるため、最終的な手取り額(差引支給額)は1万円以上増えています。

同じように7月~11月に支給される給与からも1万円ずつ源泉徴収税額が控除されていきますが、賞与がなければ全部で6万円(1万円×6ヵ月)しか控除できないため、控除しきれなかった部分は12月の年末調整で控除されます。

この年末調整の事務作業を年調減税事務といい、年末調整でも控除しきれなかった金額は源泉徴収票に記載され、最終的に自治体から給付されることになりますが、年調減税事務のやり方はまた別の機会に解説します。

②住民税1人1万円分の減税方法

一方で、住民税1人1万円分については、令和6年6月の給与から差し引かれる住民税額は一律0円として、令和6年7月~令和7年5月の残り11ヵ月で、定額減税額を差し引いた後の住民税額を特別徴収していきます。

所得税のように、令和6年6月以降の給与から差し引かれる住民税額を毎月減額していくような方法ではありません。

例えば、先ほど例に挙げた4人家族の住民税の年税額が毎年20万円だとすると、例年であれば20万円を12ヵ月で割ったおよそ16,600円が、6月~5月の12ヶ月分の給与から特別徴収されるはずです。

しかし、令和6年度分の住民税については、定額減税額が4万円(1万円×4人)あるため、年間の特別徴収額は年税額20万円から4万円を差し引いた16万円となります。

そして、16万円を11ヵ月で割った14,500円を、令和6年7月~令和7年5月の11ヵ月で特別徴収していくことになります。(端数調整のため、最初の7月のみ特別徴収額が15,000円になります。)

・図表2:給与計算事例②(5月~8月)

このように、所得税と住民税で減税していく方法が全然違ってややこしいですが、住民税の方は自治体で計算してもらえるため、計算方法を覚える必要はありません。

給与計算上は、いつも通り自治体から届く特別徴収額決定通知書のとおりに、給与から特別徴収していけばよいだけです。

したがって給与計算で大変な作業は、所得税を減税していく月次減税事務の方です。扶養家族の人数の確認や、控除した定額減税額の管理などを自社で行わなければならないため、以下それぞれの方法を具体的に解説していきます。

⑵扶養家族の人数の確認方法

①扶養控除等申告書の確認

定額減税額を調べるために、まず扶養家族の人数を確認する必要がありますが、これは令和6年分の扶養控除等申告書をもとに行います。

月次減税の対象者は、令和6年6月1日時点で勤務している人のうち、扶養控除等申告書を提出しており、甲欄で源泉徴収税額が計算される人のみです。扶養控除等申告書を提出していない、乙欄や丙欄で計算される人や、6月2日以降に入社した人については月次減税は不要です。

上述のとおり定額減税の対象になる扶養家族(同一生計配偶者+扶養親族)と、扶養控除等申告書に記載されている源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族では範囲が違いますので、単純に記載されている人数を数えたらいいだけではなくて、「令和6年中の所得の見積額」と「非居住者である親族」の欄も確認しなければなりません。

・図表3:扶養家族の人数の確認

(出展:国税庁パンフレット 令和6年分所得税の定額減税のしかた https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm)

まずは「A源泉控除対象配偶者」については、「令和6年中の所得の見積額」(図表3の青枠の部分)の金額が48万円以下で、「非居住者である親族」の欄(図表3の黄枠の部分)が空欄であれば、扶養家族としてカウントすることができます。(A源泉控除対象配偶者は所得の見積額が95万円以下の配偶者のことをいうので、ここに名前が載っているからといって必ず定額減税が受けられるとは限らないため注意してください。)

次に「B控除対象扶養親族(16歳以上)」と「16歳未満の扶養親族」については、「非居住者である親族」と「控除対象外国外扶養親族」の欄(図表3の黄枠の部分)が空欄であれば扶養家族としてカウントしてください。(「令和6年中の所得の見積額」は確実に48万円以下なので確認不要です。)

上の図表3では、配偶者は所得が20万円と48万円以下で、全員非居住者ではないので、3人とも扶養家族としてカウントできます。扶養家族が3人とわかったら、右側の各人別控除事績簿に3人と打ち込めば、月次減税額12万円(3万円×本人含めた4人)が自動計算されるのですが、各人別控除事績簿の使い方については後ほど詳しく説明します。

②扶養控除等申告書に記載されていない扶養家族の確認

やっかいなのは定額減税の対象となる扶養家族が、扶養控除等申告書に記載されていないケースが主に2つあることです。

1つ目は、所得が48万円以下の同一生計配偶者がいるのに、世帯主の所得が900万円(給与収入のみなら年収1,095万円、子育て世帯等なら年収1,110万円)を超えるため配偶者控除等が満額受けられず、A源泉控除対象配偶者に名前が記載されていないケースです。

この場合は扶養控除等申告書に記載しようがないので、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」という書類を別途提出してもらわなければなりません。

・図表4:≪記載例≫源泉徴収に係る定額減税のための申告書

(出展:国税庁 ≪記載例≫源泉徴収に係る定額減税のための申告書 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm)

2つ目のケースは、16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載できていないケースです。
16歳未満は扶養控除が受けられないため、書き忘れても年末調整に特に影響はないこともあり、書かなくていいと思っている人も少なくありません。

この場合、扶養控除等申告書に16歳未満の扶養親族を記載して再提出してもらえば済む話ですが、上記の記載例のように、定額減税のための申告書の「扶養親族の氏名等」の欄に記載することによっても月次減税が受けられます。
※ただし、年末調整のときにも定額減税のための申告書を提出する必要があるため、扶養控除等申告書を再提出する方がスムーズです。

この定額減税のための申告書を従業員に配布する際に、
「16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に書き忘れてないですか?」
「所得が900万円を超える人は、同一生計配偶者はいないですか?」
とアナウンスしてあげれば、扶養家族を抜け漏れなく把握できるでしょう。

なお、月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書や定額減税のための申告書から計算します。その後扶養家族が増減しても再計算はせず、年末調整で調整してください。

⑶定額減税額(月次減税額)の管理方法

扶養家族の人数が確認できたら、定額減税額の合計金額はいくらなのか?6月の給与からいくら減税(控除)して、あといくら控除できるのか?などを管理していかなければなりません。

これらは、下記の国税庁ホームページからダウンロードできる「各人別控除事績簿」というExcelシートを使えば簡単に管理できます。
※各人別控除事績簿の作成義務はないので、給与計算ソフトなどで管理できるのであればそれでも構いません。

【国税庁HP:様式・記載例】(各人別控除事績簿)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

・図表5:各人別控除事績簿の記載例

図表3で一部解説しましたが、扶養家族が3人いる一行目の山川太郎さんの場合、①に扶養家族の人数を3人と入力すれば、②に月次減税額の合計額12万円(3万円×本人含めた4人)が自動計算されます。

そして6/10に支給する給与の所得税額(控除前税額)③が1万円だとしたら、そこから月次減税額12万円のうち1万円が控除できるため、④の控除した金額に1万円と表示され、残り11万円が控除しきれない金額⑤に表示されます。

翌月7月以降も同じ作業の繰り返しで、7月の所得税額(控除前税額)⑥が1万円だとしたら、月次減税額残り11万円のうち、1万円が⑦で控除されて、控除しきれない金額⑧が10万円残ります。

また、二行目の税務一郎さんのように、扶養家族の数①が0人で月次減税額②が3万円しかなく、6月の所得税額(控除前税額)③が35,000円もあれば、6月で3万円全額控除できるため、④控除した金額は3万円、⑤控除しきれない金額は0円となり、7月以降の月次減税の計算は不要になります。

⑷給与明細の記載方法

次に定額減税額を給与明細に記載する方法ですが、これは下記の国税庁記載例のとおり、「定額減税額××円」などと表示すればいいだけです。

定額減税を控除する前の所得税額(源泉徴収税額)とは別表示しないといけない点だけ注意しましょう。

・図表6:給与明細の記載例①

(出展:国税庁パンフレット 令和6年分所得税の定額減税のしかた https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm)

実際に給与明細を作成してみたところ、下記の記載例②のように、所得税と同じ「控除」項目でマイナス表示するのか、年末調整還付のような「その他」項目でプラス表示するのか迷いましたが、どちらの方法でも問題ないと思います。

・図表7:給与明細の記載例②

⑸源泉所得税の納付書の記載方法

最後に源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)の書き方ですが、下記の記載例の赤いかっこ書きのとおり、月次減税額を控除した後の金額を集計して納税すればよいそうです。

給与明細と違って、控除前の所得税額と定額減税額を別々に書くような作業は必要ありません。

・図表8:源泉所得税納付書の記載例

3⃣まとめ

以上のとおり、定額減税は1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)減税される制度ですが、住民税は自治体が計算してくれるので、大変なのは所得税の月次減税額の計算・管理のみです。

月次減税事務を行う際、扶養家族の人数は扶養控除等申告書と定額減税のための申告書、月次減税額の管理は各人別控除事績簿をもとに行いましょう。

この記事を一読すればやり方は理解できたと思いますが、時間が経つと忘れてしまいますので、この記事を保存しておいて、給与計算をするときに見返せるようにしておいてください。

紙面の都合上、説明できていない部分もありますので、不明点があれば下記の定額減税特設サイトをご確認ください。(定額減税コールセンターの電話番号も記載されています。)

【国税庁:定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htmhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pamphlet.htm

最後に余談ですが、なぜ給付ではなく減税を行うこととしたのか、総務省のQ&Aに次のような理由が書いてありました。
「賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため」

いやいや、さっさと給付金振り込んでもらった方が国民の負担は減りますし、何よりこの膨大な事務負担を国民に課すことが本当に最も望ましいことなのか?と、私だけでなく誰もが思うはずです。

当然、こういった説明をしている政治家や官僚も、内心では同じことを思っているでしょうし、それでも減税にこだわった本当の理由が気になるところです。

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