妻が超えてはいけないのは結局○○万円の壁?
質問者
103万円の壁とか130万円の壁とか色んな壁があるみたいですが、結局どの壁を超えたらいけないのですか?
税理士
一番大きな壁は社会保険の130万円の壁(101人以上の企業の場合は106万円の壁)で、その他の壁はそれほど大きな壁ではありません。

妻が夫の扶養に入っているとき、
妻の年収が103万円を超えると、
夫の配偶者控除が受けられなくなって
夫の税金が増えるため、「103万円の壁」
なんて言い方をされてきましたよね。

しかし、平成29年度の税制改正で配偶者
特別控除の適用範囲が広がったため、
実は103万円の壁はそれほど大きな壁
ではなくなり、代わりに「150万円の壁」
「201万円の壁」と呼ばれる新たな壁
が誕生しました。

また、税金ではなく社会保険の方に目を
向けると、妻の年収が130万円以上になれ
ば、妻自身が社会保険に入って社会保険料
を負担しないといけなくなるため、
こちらは「130万円の壁」と呼ばれています。

こちらも令和2年の改正年金法によって、
101人以上の企業であれば月額賃金
8.8万円以上(年収106万円程度)で
社会保険の加入が必須となったため、
「106万円の壁」と呼ばれる新たな壁が
誕生しています。

他にも、年収が93~100万円を超えると
住民税がかかる「100万円の壁」なんかも
あり、壁ばっかりで結局どの壁を超えたら
いけないの??って思いますよね。

結論から言えば、妻が超えない方が良い
のは社会保険の壁である130万円の壁
(101人以上の企業の場合は106万円)
のみで、その他の壁はそれほど大きな壁
ではありません。

もちろん例外もありますので、それはなぜ
なのか?もきちんと理解した上で判断して
もらうために、それぞれの壁、全部で6つの
壁の意味について解説していきます。

【100万円の壁(住民税の壁)】

先ほど簡単に説明しましたが、
妻の年収が93~100万円を超えると、
妻自身に住民税がかかるのが
「100万円の壁」です。

93万円~100万円と幅があるのは、
自治体によって非課税限度額が違う
からです。

住民税は全員同じ金額を支払う均等割
と、所得に応じて支払う所得割(10%)
の2種類があります。

筆者が住んでいる京都市で見てみると、
住民税の均等割は5,600円と少額で、
他の自治体でも大差はありません。

また、所得割も100万円を超えた部分の
10%ですので、少し超えたぐらいでは
大した金額にはなりません。

例えば年収が110万円であれば、所得割
は(110万円-100万円)×10%で
1万円程度です。

※実際の計算式はもう少し複雑ですが、
簡略化して説明しています。

壁をほんの少し超えただけで納税額が
一気に大きくなるわけではありませんので、
壁を気にして仕事量を抑えるようなこと
までする必要はないでしょう。

ただし、単身世帯や夫の収入がない人で、
住民税非課税世帯だけが受けられる
国民健康保険料や高額療養費の軽減
などの優遇措置を受けている人は、この
壁を超えると優遇措置が受けられなくなる
ので要注意です。

【103万円の壁(所得税の壁)】

妻の年収が103万円を超えると、
妻自身に所得税がかかるのが
「103万円の壁」です。

所得税は103万円を超えた部分の5%※
ですので、例えば年収が110万円で
あれば、所得税は(110万円-103万円)
×5%で3,500円程度です。

※所得税率は所得によって5%~45%
と大きく変化しますが、年収300万円
以下であればまず5%の範囲内です。

住民税と同じく、実際の計算式はもう
少し複雑ですし、生命保険料控除など
の各種所得控除によって所得税が0円
になるケースもあります。

いずれにせよ、こちらも100万円の壁と
同様、壁をほんの少し超えただけで
納税額が一気に大きくなるわけでは
ありません。


昔は妻の年収が103万円を超えると、
夫の配偶者控除38万円が受けられ
なくなるため、103万円の壁は大きな
壁でした。

しかし、今は妻の年収が150万円以下
であれば、夫は配偶者特別控除38万円
が受けられるため、配偶者控除38万円
と差はなくなっています。

※夫の合計所得が900万円(年収で言えば
1,095万円)を超える場合、配偶者控除も
配偶者特別控除も金額が減少し、合計所得
が1,000万円(年収1,195万円)を超えると
控除できなくなります。

ただし、妻ではなく息子や親の場合は、
年収が103万円を超えると扶養控除38
万円などが受けられなくなるため、
103万円の壁は未だに高い壁であることに
注意してください。

【130万円の壁(社会保険の壁)】

妻が年収130万円以上(又は夫の年収
の半分以上)になると、夫の社会保険上の
扶養から外れて、妻自身が社会保険に加入
しないといけなくなるのが「130万円の壁」
です。

※勤務時間が短ければ、会社の社会保険
ではなく、自分で国民健康保険と国民年金
に加入するケースもあります。

社会保険料は半分会社が負担してくれ
るとはいえ、自己負担分だけでも給与
の約14%~15%にもなるため、現状は
この130万円の壁が最も大きな壁と言え
るでしょう。

単純計算で年収130万円の15%となると
195,000円もの社会保険料が給与から
天引きされることになります。

※税金と違って130万円を超えた部分の約
15%ではなく、毎月の給与(社会保険上の
標準報酬月額)の約15%です。

社会保険料控除が受けられるため、
税金の額は数万円下がりますが、
それでも手取りは15万円以上少なく
なってしまいます。

ちなみに、年収153万円ぐらいあれば、
社会保険料と税金を差し引いたあとの
手取りが、年収129.9万円の人と同じ
ぐらいになります。

※筆者が簡易シミュレーションした結果
ですので、計算条件を変えれば多少結果
も変動します。

したがって、
年収130万円~152万円の間の人より、
年収129.9万円で抑えておいた人の方が、
手取りが多くなるということです。

なお、社会保険の年収130万円以上
の判定は、1月~12月の収入で判定
するのではなく、年間の見込み収入額
で判定しますので、実際は年収129.9万
円で抑えるような調整はできません。

年の途中でも給与月額が108,334円以上
になった場合など、その時点から1年間
の見込み収入額が130万円以上になれば、
加入対象になることもありますので
ご注意ください。

※妻が個人事業主の場合、
社会保険の扶養の判定上の年収は、
「年収=売上高ー売上原価」として判定
します。売上高ではなく、残った利益でも
なく、「売上高ー売上原価」が130万円
以上になるかどうかに気を付けましょう。

【106万円の壁(101人以上の企業の社会保険の壁)】

2022年10月から、従業員数101人
以上の企業では、月額賃金が8.8万円
以上、週の労働時間が20時間以上など
の要件を満たした時点で社会保険の加入
対象になってしまいます。

月額賃金8.8万円は年収で言えば105.6
万円となるため、これが「106万円の壁」
と呼ばれており、こういった企業にお勤め
の場合は130万円ではなく106万円の壁の
方に注意してください。

【150万円の壁、201万円の壁(配偶者特別控除の壁)】

夫が受けられる配偶者特別控除の額は、
妻の年収が150万円以下であれば38万円
ですが、150万円を超えると徐々に減少し
ていき、201万円を超えと0円になります。

これが、150万円の壁と201万円の壁です。

壁を超えると一気に納税額が増えるわけ
ではなく、むしろそうならないように控除
額が徐々に減少するように工夫されている
ため、あまり気にする必要はないでしょう。


全部で6つの壁の説明は以上です。

社会保険の壁である130万円の壁
(101人以上の企業の場合は106万円)
以外は、壁というほど超えた瞬間一気に
税額が増えるものではないことがおわかり
いただけたでしょうか?

それぞれの壁の意味を一つ一つ覚える
必要はありませんので、この文章を保存
しておいて、気になったときに見返せる
ようにしておいてください。

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