副業収入300万円以下を雑所得とする改正案、大幅見直し
質問者
国税庁が副業で収入300万円以下の場合には雑所得とするようなパブコメを出していましたが、あれからどうなりましたか?
税理士
「帳簿書類の保存がなく、かつ収入金額が300万円以下の場合には雑所得とする」といった内容に大幅に見直しされました。

国税庁が8月に、
「副業収入が300万円以下の場合には、
特に反証がなければ雑所得とする」
といった内容の所得税基本通達の改正案
について、意見を募集するパブリック
コメントを出していました。

※パブコメについて詳しくは以前書いた
こちらのブログを参照してください。
【収入300万円以下の副業は雑所得?】
https://itayama-syo-zeirishi.jp/side-job-income-300/

この改正案が通れば、副業収入が300万円
以下の人は、半自動的に事業所得ではなく
雑所得として判定されてしまうため、
事業所得であれば利用できる青色申告特別
控除(最大65万円)や、損益通算(赤字の
場合に給与所得など他の所得と相殺)
などができなくなってしまいます。

そのため、上記パブコメに対し、1ヵ月で
7,059通もの意見が寄せられたそうです。

どんな意見が寄せられたのか、一部紹介
すると次のとおりです。

「政府の副業推進に逆行するものでないか」
「副業で起業した人は事業収入300万円以下
 の場合も多いが、こうした者も雑所得に
 なるのか」
「真面目に記帳をしている者は、収入300
 万円以下の副業でも事業所得とすべき
 ではないか」
「本業か副業かで所得区分を判断すべき
 でない」
「反証の範囲や内容が不明確である」


これらの意見を重く受けとめたのか、国税
庁が10/7に公表した通達の改正案では、
「帳簿書類の保存がなく、かつ収入金額が
300万円以下の場合には雑所得とする」
といった内容に大幅に見直しされました。

つまり、収入が300万円以下でも、帳簿
書類を保存していて、事業的規模であれ
ば、事業所得として認めてもらえる
ということです。

本業か副業かといった判断基準がなくなり、
帳簿書類の保存という新しい判断基準が
加わったイメージです。

帳簿書類を保存している場合や、保存して
いないが収入300万円を超える場合の
事業所得か雑所得かの判断は、従来通り
事業的規模かどうかで決まるようです。


結局のところ、
「帳簿保存なし&収入300万円以下」
のときは雑所得にしましょうってことが
決まっただけで、あとは従来通り規模で
事業所得か雑所得か判断しましょうって
ことですね。

副業で起業した人にとっては笑えない
改正案でしたが、大幅に見直しして
もらえてよかったです。

事業的規模か否かの判定(再掲載)

事業所得か雑所得か、規模の判断基準
については、冒頭で紹介したブログで
詳しく解説したのですが、気になる人
もいると思うので、こちらでも再度解説
させていただきますね。

どこからが事業的規模なのか、明確な
基準は法律で定められていないため、
過去に裁判で争われたときの判断基準
を参考に、事業的規模なのか否かを
総合判断する必要があります。

判例によって判断基準もまちまちなのです
が、主に争点となっている判断基準を
まとめると次の5つがあります。

【事業所得と雑所得の主な判断基準】
1.営利性
2.継続性
3.独立性
4.社会的地位
5.生活状況

以下、それぞれの判断基準について
かんたんに解説していきます。

事業所得と雑所得の主な判断基準

判断基準1.営利性

営利目的の事業としてきちんと対価を
受け取っているとか、今は赤字でも儲かる
ビジネスにするために活動していれば、
営利性は問題ありません。

一方で、半分趣味の活動なのでタダ同然の
価格で販売しているとか、どんどん経費を
注ぎ込んで多額の赤字がずっと続いている
場合など、営利目的ではなく楽しむことや
節税が目的だと見られてしまうと、雑所得
だと判断されるおそれがあります。


判断基準2.継続性

事業として取り組んでいれば当然活動期間
も長くなりますし、取引の回数も多くなり
ます。

一方、たまにしか活動していないときや、
単発で収入があっただけの場合、あるい
は何の届出も広報活動もしていないとか、
事業を継続する意思がみられないような
場合も、継続性に疑問を持たれてしまい
ます。


判断基準3.独立性

自分で帳簿付けや収支計算をして切り盛り
していたり、事業に必要な人材や設備を
揃えたりしていれば、独立して事業運営
をしていると言えるでしょう。

しかし、他人が切り盛りをしている事業を
手伝っているだけの場合や、人材や設備を
他人に用意してもらっているような状態で
あれば、自分で計算して責任を持って運営
している事業とは言えない場合があります。


判断基準4.社会的地位

副業でも規模が大きくて、社会的に事業
として認知されていれば問題ありません。

しかし、例えばある会社で役員になって
いて、収入の大半がその会社の役員報酬
である人が、副業で若干の収入を得た
ところで、その副業が事業と呼べるほど
の社会的地位を得られるでしょうか?

副業の収入や活動時間が少なければ、
その人の社会的地位はあくまで会社役員
であり、副業は事業と呼べるほどの規模
ではないと認識されてしまう可能性が
高いでしょう。


判断基準5.生活状況

例え事業の収入が少なくても、生活の
大半をその事業活動に注ぎ込んでいる
場合は、事業として認められる可能性が
高まります。

一方で、会社員や学生、子育て中の主婦
など、生活の中心が事業以外の活動に充て
られている状況があれば、事業として認め
られないリスクが上がります。


このように、さまざまな判断基準を総合
勘案して、最終的に事業所得か雑所得かを
判断する必要がありますので、判断に
迷ったらできるだけ税理士などの専門家と
相談しましょう。

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