収入300万円以下の副業は雑所得?
質問者
収入300万円以下の副業は事業所得ではなく雑所得になるというニュースを聞いたのですが本当ですか?
税理士
まだ案の段階ですが、原案が通ればそのとおりになる可能性が高いです。
ただし、300万円以下でも事業所得になるケースもあります。

最近は副業を推奨される会社も増えて
きましたが、その収入が事業所得になる
のか雑所得になるのか、迷ったことが
ある人も多いと思います。

事業所得であれば青色申告特別控除
(最大65万円)が受けられたり、
赤字の場合は給与所得など他の所得と
損益通算できたりします。

一方、雑所得であれば特別控除はなく、
赤字であっても損益通算できないので、
この差は大きいですよね。

事業所得か雑所得か、線引きはどこで
決まるのかというと、
事業と呼べるぐらいの規模であれば事業
所得、そこまでの規模でなければ雑所得
になるという曖昧なものです。

ではどこからが事業的規模なのか?
明確な基準が法律で定められていない
ので、私たち税理士でも判断に迷って
しまうケースもたくさんあります。

そこで国税庁が8月1日に、
「その所得が主たる所得ではなく、
収入が300万円以下の場合には、
特に反証がない限り、雑所得として
取り扱って差し支えない」
といった内容の文章を、
所得税基本通達に明記することについて、
意見を募集するパブリックコメントを
出しました。

※通達とは単なる通知や決まりごとのよう
なもので、法令(法律や政令)のような
法的拘束力はありませんが、実務上は
税務署も税理士も通達を参考に判断する
ため、強い影響力があります。

かんたんに言い換えれば、
「副業で収入300万円以下なら、
基本的には雑所得にしましょう」
ってことですね。

※ ちなみに、ここで言う収入金額
というのは売上高のことで、経費を
引いた後の利益のことではありません。

「特に反証がない限り」とありますので、
例えば副業でいつも300万円を超えている
のに、コロナの影響などの特殊事情があり
300万円以下となった年など、何らかの
反証ができるときは事業所得になること
もあるでしょう。

まだ意見を募集している段階ですので、
このとおり通達が改正されるかどうかは
わかりませんが、改正されれば令和4年分
以後の所得税についてこの取り扱いが
適用される予定です。

収入300万円を超えたら必ず事業所得になるのか?

上記の改正はあくまで「副業で300万円
以下」のケースについて言及している
だけですので、「副業で300万円超」の
場合や、本業の場合は必ず事業所得になる
のかというと、そうではありません。

こういった場合は従来通り、
事業的規模であれば事業所得、
小規模であれば雑所得になりますが、
先述のとおりどこからが事業的規模なのか
明確な基準は法律で定められていません。

そこで、過去に裁判で争われたときの
判断基準を参考に、事業的規模なのか
否かを総合判断する必要があります。

判例によって判断基準もまちまちなのです
が、主に争点となっている判断基準を
まとめると次の5つがあります。

【事業所得と雑所得の主な判断基準】
1.営利性
2.継続性
3.独立性
4.社会的地位
5.生活状況

以下、それぞれの判断基準について
かんたんに解説していきますが、
そこまで知りたくない方は続きを読む
必要はありません。

事業所得と雑所得の主な判断基準

判断基準1.営利性

営利目的の事業としてきちんと対価を
受け取っているとか、今は赤字でも儲かる
ビジネスにするために活動していれば、
営利性は問題ありません。

一方で、半分趣味の活動なのでタダ同然の
価格で販売しているとか、どんどん経費を
注ぎ込んで多額の赤字がずっと続いている
場合など、営利目的ではなく楽しむことや
節税が目的だと見られてしまうと、雑所得
だと判断されるおそれがあります。

判断基準2.継続性

事業として取り組んでいれば当然活動期間
も長くなりますし、取引の回数も多くなり
ます。

一方、たまにしか活動していないときや、
単発で収入があっただけの場合、あるい
は何の届出も広報活動もしていないとか、
事業を継続する意思がみられないような
場合も、継続性に疑問を持たれてしまい
ます。

判断基準3.独立性

自分で帳簿付けや収支計算をして切り盛り
していたり、事業に必要な人材や設備を
揃えたりしていれば、独立して事業運営
をしていると言えるでしょう。

しかし、他人が切り盛りをしている事業を
手伝っているだけの場合や、人材や設備を
他人に用意してもらっているような状態で
あれば、自分で計算して責任を持って運営
している事業とは言えない場合があります。

判断基準4.社会的地位

副業でも規模が大きくて、社会的に事業
として認知されていれば問題ありません。

しかし、例えばある会社で役員になって
いて、収入の大半がその会社の役員報酬
である人が、副業で若干の収入を得た
ところで、その副業が事業と呼べるほど
の社会的地位を得られるでしょうか?

副業の収入や活動時間が少なければ、
その人の社会的地位はあくまで会社役員
であり、副業は事業と呼べるほどの規模
ではないと認識されてしまう可能性が
高いでしょう。

判断基準5.生活状況

例え事業の収入が少なくても、生活の
大半をその事業活動に注ぎ込んでいる
場合は、事業として認められる可能性が
高まります。

一方で、会社員や学生、子育て中の主婦
など、生活の中心が事業以外の活動に充て
られている状況があれば、事業として認め
られないリスクが上がります。


このように、さまざまな判断基準を総合
勘案して、最終的に事業所得か雑所得かを
判断する必要がありますので、判断に
迷ったらできるだけ税理士などの専門家と
相談しましょう。というか私に相談して
ください。笑

今回、「収入300万円」という1つの判断
基準が示されましたが、将来的にはもう
少し具体的な基準を法律に明記して、
誰でも判断できるような使いやすい法律
になってほしいと思います。

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