12月16日に、税制調査会が取りまとめた
「令和5年度与党税制改正大綱」が発表
されました。
NISA拡充やインボイス関連の負担軽減
などの改正法案が盛り込まれましたが、
「そもそも税制改正大綱って何?」
「まだ本決まりじゃないの?」
と疑問に思われる方も多いと思います。
そこで、税制改正大綱の内容説明に
入る前に、そもそも税制改正大綱とは
何なのか、これからどのように税制改正
が行われていくのかを解説していきます。
目次
税制改正大綱とは?
税制改正大綱とは、翌年度以降の税制
改正の方針をまとめたもの、いわゆる
たたき台です。
与党の税制調査会が、各省庁から出た
税制改正の要望などを取りまとめて作成
したものです。
たたき台とはいえ、このとおり決まる法案
も多く、例年注目が集まります。
税制改正大綱が内閣で閣議決定された
あと、それに沿って各省(国税は財務省、
地方税は総務省)が改正法案を作成
して、国会に提出します。
国会で可決されてはじめて改正法案は
成立し、改正法に定められた日から施行
されます。
今後のスケジュール
例年通りであれば、12月に税制改正大綱
が閣議決定されたあと、1月に改正法案が
作成され、2月に国会に提出されます。
そこから衆議院と参議院で審議と採択が行
われ、3月に可決・成立して公布されます。
改正税法は4月から施行されるものが多い
ですが、審議が長引いた場合など多少
前後するときもあります。
令和5年度税制改正大綱の内容
基本的な説明が終わったところで、
いよいよ今回の税制改正大綱の
内容説明に入ります。
全部で137ページある税制改正大綱を
全て説明するわけにもいきませんので、
影響が大きそうな部分だけピックアップ
して解説していきます。
1.NISA拡充
施行時期
令和6年1月
改正内容
一般NISAとつみたてNISAの非課税限度
額を大幅に増加させ、非課税期間も
無期限にする。
詳しい解説
「つみたてNISA」は非課税限度額年40万
円、非課税期間20年でしたが、新たに
作られる「つみたて投資枠」は非課税
限度額年120万円とつみたてNISAの3倍に
なり、非課税期間も無期限となります。
「一般NISA」は非課税限度額年120万
円、非課税期間5年でしたが、こちらも
新たにできる「成長投資枠」は非課税
限度額が240万円と2倍になり、非課税
期間も無期限となります。
また、つみたてNISAと一般NISAはどちらか
一方しか使えませんでしたが、
つみたて投資枠と成長投資枠は併用
可能で、一生涯で合わせて1,800万円の
非課税限度額が設けられています。
「貯蓄から投資へ」の流れを加速するのが
目的だそうですが、非課税にしてしまうと
資産所得が倍増しても税収は増えませんし、
直接的に景気を良くするものでもなさそう
です。
年金などの社会保障費が増やせない分、
非課税枠を増やして、自主的な資産形成を
サポートするのが主な狙いでしょう。
2.インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減
施行時期
令和5年10月から
改正内容
免税事業者がインボイス発行事業者に
なった場合の消費税の納税額を、
「売上税額の2割」に軽減する3年間の
負担軽減措置。
詳しい解説
簡易課税と似たような計算方法になり、
例えば売上が550万円(内税50万円)
だった場合の消費税の納税額は、
50万円×20%で10万円となります。
簡易課税のさらに簡易版のようなもの
を作って、インボイス発行事業者を増やす
のが狙いなのかもしれませんが、あまり
選択肢を増やしすぎるとさらに混乱を招く
懸念もあります。
3.防衛力強化の財源確保
施行時期
令和6年以降の適切な時期(未定)
改正内容
防衛力強化の財源確保のため、
法人税、所得税、たばこ税について
次の増税を行う。
A.法人税
法人税額に対して4%~4.5%の新たな
付加税を課す。法人税額が500万円を
超える部分に課されるため、法人税額
が500万円以下の法人には影響はない。
B.所得税
所得税に対して1%の新たな付加税を
課す。その代わり復興特別所得税の
税率を2.1%から1%引き下げて1.1%
とし、課税期間を延長することによ
って復興の財源は確保する。
C.たばこ税
1本につき3円引き上げる。
詳しい解説
中小企業で法人税を500万円以上支払って
いるところは少ないでしょうし、所得税の
付加税も、しばらくはすでに支払っている
復興特別所得税2.1%の内訳が変わるだけ
なので、それほど負担感は感じないで
しょう。
ただ、負担感を感じさせないように新しい
種類の税金を増やしていった結果、税金の
種類が約50種類にもなって税制がどんどん
ややこしくなってしまっていますので、
個人的にはあまり種類は増やしてほしく
ないのですが…。残念ながら今後もこの
流れは止められないのかなと思います。
4.生前贈与加算の期間を7年に延長
施行時期
令和6年1月以降の贈与
改正内容
これまで相続開始前3年以内に行われた
贈与については、相続財産に加算すること
となっていたが、これを7年に延長する。
ただし、延長した4~7年前に贈与された
財産については、合計金額から100万円
を控除する。
詳しい解説
贈与税は基礎控除が110万円であるため、
年間110万円以下の贈与なら贈与税が
かからないので、相続対策として、子供に
毎年110万円を贈与することがあります。
例えば子供2人に110万円ずつ贈与する
ケースなら年間220万円(110万円×2人)
まで無税で贈与できますが、これまでは
相続時に相続開始前3年以内の贈与額
660万円(220万円×3年間)について、
相続財産に加算されました。
改正後は、同様のケースでも相続開始前
7年以内の贈与額1,540万円(220万円
×7年間)が加算対象となりますが、
4~7年前に贈与された財産から100万円
控除されるため、相続財産として加算され
る金額は1,440万円となります。
この改正があれば、毎年110万円ずつ贈与
する相続対策が使いにくくなることは間違
いなさそうですね。
税制改正大綱の内容説明は以上です。
まだこのとおり改正されるとは限りません
が、何かと話題になりますし、今後の流れ
を読むためにも、大体のイメージだけは
つかんでおきましょう。
P.S.
先日、女性自身という雑誌から税制改正
大綱に関する取材のオファーがあり、
勉強も兼ねてこの記事を作りました。
1月5日に発売される女性自身に掲載され
るので、美容院などで女性自身を見かけ
たらぜひチェックしてください。笑