


20万円未満で使える一括償却資産は3年間で均等償却となるため、節税効果が分散されますが、「償却資産税(固定資産税)の対象外」となるメリットもあります。
このように、10万円、20万円、30万円という価格の“壁”によって取り扱いが変わるので、その境界線ごとに具体的なルールの違いをわかりやすく整理します!
「これって全部経費に落としていいんですよね?」
経営者からよくある質問のひとつです。
パソコンやプリンター、設備、備品…。
事業で使う“高額な買い物”をしたとき、
「経費で落とせるのか」「何年で償却するのか」
この判断を間違えると、税務調査でも指摘されかねません。
特に重要なのが「10万円」「20万円」「30万円」の“価格の壁”。
金額によって
・全額を一括で経費にできる
・3年に分けて経費にする
・通常の耐用年数で減価償却する
という処理の違いがあります。
しかも、青色申告をしていないと選べない処理があったり、どの処理を選択するかによって償却資産税がかかるかどうかも変わったり、意外と判断が難しいです。
この記事では、取得価額別に制度の違いと、メリット・注意点・償却資産税の対象か否かなどを、
図表も使ってわかりやすく整理していきます!
目次
1.そもそも減価償却とは?
事業で使う高額な資産は、その年に全額経費にできるとは限りません。
税法上は「数年に分けて少しずつ経費にしていく」ルールになっており、これを“減価償却”といいます。
たとえば500万円の機械を買ったら、法定耐用年数(たとえば5年)に従って、毎年100万円ずつ償却して経費にする、といった形です。
買った年だけ500万円も経費が増えて赤字になったら、その会社が儲かっているのかどうかわからなくなってしまいますからね。
法定耐用年数は資産の種類にしたがって、何年になるのかあらかじめ法律で定められています。
(実際に何年使えるのかといった、現実の耐用年数を使うわけではありません。)
しかし中小企業や個人事業主には“特例”もあり、取得価額が一定額以下であれば、その年に全額経費として処理できたり、ざっくり3年で経費にできたりする制度もあります。
それが「少額減価償却資産」や「一括償却資産」です。
2.償却資産税とは?
償却資産税とは、固定資産税の一種で、土地や建物ではなく「事業用の設備や備品」にかかる税金です。
具体的には、パソコン・工具・機械・什器・看板など、10万円以上で購入し、会社や事業で使っているものが対象になります。(自動車税の対象になる車両は償却資産税の対象外です。)
税務署ではなく、市区町村に毎年1月31日までに申告し、その評価額に応じて課税されます。
評価額が免税点の150万円未満であれば課税されませんが、150万円以上になると評価額の1.4%の償却資産税がかかります。
たとえ税務上では“すでに経費にした”資産であっても、事業で所有している限りは課税対象になってしまいます。
3.10万円・20万円・30万円で変わる減価償却のルール
⑴10万円未満の資産は「即全額経費」!
最もシンプルなのがこのケース。
取得価額が10万円未満であれば、誰でもその年に全額経費にできます。
100円のペンでも一応会社の資産ですが、これを何年もかけて減価償却するのは面倒なので、このようなルールになっています。
【例】
・9万5,000円のノートPC
→ 消耗品費として即経費処理
【注意点】
・“1台ごとの価格”で判断
・付属品や送料も含めて10万円以上になると対象外
※ 詳細は⑸取得価額の判定方法を参照
【償却資産税の扱い】
→ 対象外
取得価額10万円未満の資産は、償却資産税の申告も不要。
資産台帳にも載せずに経費処理できます。
⑵10万〜20万円未満は「一括償却資産」
このゾーンは「3年間で均等に償却する」という制度。
青色・白色どちらでも使えるのが特徴です。
10万円以上なら普通に減価償却してもよいのですが、資産の種類によって耐用年数が変わったり、期の途中で購入した場合は減価償却費を月割計算しないといけなかったり、色々と面倒です。
でも20万円未満なら、この制度のおかげで一括償却資産としてまとめて3年で経費にできるため、資産台帳で個別管理する必要もなければ、月割計算する必要もありません。
【例】
18万円の複合機
→ 6万円×3年間=年6万円ずつ経費計上
※ 月割計算は不要
【メリット】
・耐用年数に関係なく3年で経費にできる。
・資産台帳で個別管理する必要がない。
【注意点】
・途中で壊れても残りは償却できない。
・売却しても未償却残は一括償却不可。
※ 資産を個別管理しないため、途中で一部を廃棄や売却しても、変わらず3年で均等償却します。
【償却資産税の扱い】
→ 対象外
資産を個別管理しなくてもよいのが一括償却資産の便利なところなのに、償却資産税の対象になると個別管理が必要になってしまうため、対象にはならないよう配慮されています。
⑶10万〜30万円未満は「少額減価償却資産」
中小企業の青色申告者のみが使える特例です。
30万円未満の資産を、購入年度に一括で経費にできます。
もちろん10万円以上なら普通に減価償却してもよいですし、20万円未満なら一括償却資産の方を選択することも可能です。
購入年度の経費計上額が大きい順番に並べると、
少額減価償却資産(一括)>一括償却資産(3年)>通常の減価償却資産(耐用年数)
の順になります。(耐用年数が2年の場合など例外あり)
【例】
25万円の業務用エアコン
→ その年に全額経費で処理OK
【メリット】
・一括で経費計上できるため節税効果が高い。
【注意点】
・青色申告をしている中小企業者(資本金1億円以下など)しか使えない。
・1年あたり合計300万円までの上限あり。
【償却資産税の扱い】
→ 対象になる
税務上はその年に全額経費にできますが、
償却資産税(固定資産税)の制度では“資産”として見なされるため、
取得価格が10万円以上であれば、こちらも市区町村に申告が必要です。
⑷30万円以上は「通常の減価償却」
この価格を超えると、原則どおり法定耐用年数に基づいて減価償却していくしかありません。
もちろん10万〜30万円未満でも、逆に経費を減らしたい場合などに、通常の減価償却資産として減価償却していくことは可能です。
【例】
40万円の業務用PC(耐用年数4年)
→年10万円ずつ償却(定額法の場合)
※ 定率法の場合、1年目は20万円償却、2年目は10万円、3年目は5万円と購入当初の償却額が大きく、徐々に減少していきます。
【注意点】
・減価償却費は「使用開始した月」からスタート(月割計算)
・個人事業主は定額法が原則なので、定率法に変更するには事前に届出や申請が必要
(法人は定率法が原則だが、建物・建物付属設備・構築物・ソフトウェアは定額法)
・中古品の耐用年数…法定耐用年数から経過年数を差し引き、経過年数の20%を加えた年数
例:製造から2年経った中古のPC(耐用年数4年)を購入した場合
(法定耐用年数4年-経過年数2年※)+経過年数2年×20%=2.4年→2年(1年未満切捨)
※1年未満の月数は切捨せずに、2年6カ月(30カ月)など月数に直して計算可能
【償却資産税の扱い】
→ 対象になる
当然ながら、取得価額が10万円以上かつ事業用の資産であれば、固定資産税の申告対象です。
⑸取得価額の判定方法
①判定単位
取得価額が10万円未満(20万円未満・30万円未満)になるかどうかは、通常1単位として取引される単位で判定します。
つまり、通常「使えるまとまり」で判定するため、バラバラに使えるなら1個ごと、セットで使うものなら1セットで判定するイメージです。
例えばパソコンとプリンターは、それぞれ独立して使えるので、個別に判定します。
でもパソコンの付属品として購入するモニター・キーボード・マウスなどは、通常は1セットで使うので、全部まとめて10万円未満かどうか判定するのが一般的です。
ただし、もちろんそれぞれ独立して使うこともできるので、パソコンと付属品を別日に購入している場合(もともと付属品なしで使えていた場合)や、モニターだけをプレゼン専用に使うなど別の用途がある場合は、バラバラで判定できるケースもあります。
この辺り判断が難しいですが、税務調査で指摘されたときにバラバラで使ってるよって言えるような状態であれば、バラバラで判定してもらって大丈夫です。
なお、国税庁のタックスアンサーで紹介されている事例には下記の2つがあります。
・応接セット…通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものなので、1組で10万円未満になるかどうかを判定。
・カーテン…1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定。
②税抜金額か税込金額か?
消費税については、税抜経理を採用している場合は税抜金額、税込経理なら税込金額で10万円未満になるかどうか判定してください。
③取得価額に含める費用
購入時にかかる運賃や手数料、取り付け費などの付随費用も取得価額に含めて、10万円未満になるかどうか判定してください。
4.比較表|償却方法の違いを一目でチェック!
ここまで解説した取得価額ごとの減価償却のルールを表にまとめるとこのようになります。
取得価額 | 償却方法 | 全額経費化 | 償却資産税 | 対象条件 |
〜10万円未満 | 即時経費処理 | ○ | 対象外 | 全員対象 |
10〜20万円未満 | 一括償却 | ×(3年) | 対象外 | 全員対象 |
10〜30万円未満 | 少額減価償却資産 | ○ | 対象 | 青色申告・中小企業・年300万 |
30万円以上※ | 通常の減価償却 | ×(耐用年数) | 対象 | 全員対象 |
※10〜30万円未満でも通常の減価償却をすることは可能
5.まとめ|節税できる償却方法はこれだ!
節税の観点でいえば、「できるだけ早く全額経費にできる方法」が最も効果的。
したがって、少額減価償却資産(10万〜30万円未満)の特例を使える場合、積極的に活用するのが基本戦略です。
一方、一括償却資産(10万〜20万円未満)も確実に3年間で費用化できるうえに、償却資産税の対象にならないメリットがあり、購入した年度の利益が小さい場合など、経費計上を急がない場合は有効です。
購入した年度が赤字になるような場合は、あえて通常の減価償却を選んで、経費計上額を抑えた方が、将来の経費が増えて節税につながることもあります。
「いま何を買って、どれだけ経費にできるのか?」
この判断が正しくできると、節税だけでなく資金繰りも大きく変わってきます。
ぜひ、あなたの会社にとって最も有利な償却方法を選んでくださいね!