インボイスの開始に向けて、何か準備は必要ですか?
質問者
インボイス制度?がもうすぐ始まるそうですが、
何か準備をしておかないといけないのでしょうか?
税理士
今すぐに準備ができるのは、発行事業者の登録申請ぐらいです。
しかし、ざっくり内容を理解して、対応を検討しておく必要はあります。

もうすぐインボイス制度が始まる!準備を!
ってどこかで聞いたことがある人も多いと
思います。

インボイスとは、『適格請求書』のことで、
要はもうすぐ請求書をしっかり作らないと
いけなくなるということです。


軽減税率が始まってから、請求書に
消費税率8%のものと10%のものを区分して
記載しなければならないことになりました。
(これを『区分記載請求書』といいます。)

インボイスはこれに加えて、
「発行事業者の登録番号」
「税率ごとに区分した消費税の合計額」
なども記載しないといけません。

したがって、登録番号を記載するために、
事前に登録申請をする必要があります。

また、買手はインボイスを、
売手はインボイスの控えを、
保存しておかなければなりません。


もし保存を忘れると、
買手は消費税の仕入税額控除が受けられなく
なってしまいます。

つまり、せっかく消費税を支払ったのに、
税務署にも消費税を支払うハメに
なってしまいます。


この制度が始まるのは令和5年10月1日
ですのでまだ先ですが、登録番号の申請は、
令和3年10月1日から受付開始されています。
(申請期限は令和5年3月31日まで)

とはいえ、税理士が代わりに登録申請する
こともできるので、顧問税理士さんにまず
は相談しましょう。

インボイス制度が始まったら、
請求書を作り変えたり、
控えを保存したりしないといけない
ことだけ頭の片隅に置いておいてください。


ただし、消費税の免税事業者である場合は、
インボイス制度が始まったらどうするのか、
対応をしっかり検討しておく必要があります。

というのも、免税事業者のままであれば、
登録番号の申請ができないので、
インボイスが発行できないからです。
(免税事業者は消費税を納めなくてよい
ので、あたりまえですが。)

今までどおり請求書に消費税10%を載せて
請求すると、買手にインボイスの発行を
求められます。

そこで、インボイスが発行できない
とわかると、当然、
「消費税10%は支払いません」
と言われてしまうおそれがあります。

※1令和4年7月追記
免税事業者も商品の仕入などの際に
消費税10%を支払って仕入してるのに、
売上の消費税10%を全額受け取れない
のは不利なので、一方的な10%値下げ
は独占禁止法や下請法上問題ですし、
価格交渉は可能です。

※2
令和5年10月1日~令和8年9月30日は、
免税事業者からの仕入でも80%は仕入
税額控除ができる経過措置が設けら
れました。
令和8年10月1日~令和11年9月30日
は50%控除可能で、令和11年10月1日
以降は控除不可です。


そこで免税事業者が取り得る選択肢は、
以下の2つに1つです。

1.消費税10%を請求書に記載しない。
免税事業者のままでいる。

2.消費税10%を請求書に記載するために、
課税事業者を選択する。
(消費税を納税する。)

今までもらえていた10%分を、
最初からもらわないか、
いったんもらって後から納税するか、
どちらか選ばないといけなくなります。


ここまでかみ砕いてご説明してますので、
詳細は国税庁のインボイス制度公表サイト
をご確認ください。

【インボイス制度公表サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


P.S.
消費税、どんどん複雑になっていきますね。

免税or課税の選択、原則or簡易課税の選択、
軽減税率・インボイスの導入etc。

税理士でも理解に苦しみます…。

小さな会社を助けたいなら、
いっそのこと全員原則課税にして、
他の部分で減税するとか、
シンプルなやり方にしてほしかったです。

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