令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に向けて、令和5年度税制改正で、いくつかの法整備が行われました。
そのうちの1つが、免税事業者がインボイス登録した場合の2割特例です。
この特例は、免税事業者がインボイス登録をして課税事業者となった場合の消費税の納税額を、「売上で預かった消費税の2割」だけでよいものとする負担軽減措置です。
例えば売上が年間550万円(内税50万円)であれば、消費税の納税額は10万円(50万円の2割)となります。
もともとあった簡易課税制度は、業種によって「売上で預かった消費税の1割~6割」を納付するもので、事業年度が始まる前に簡易課税を選択する届出書を事前に提出していない限り適用できませんでした。
一方、2割特例は業種は関係なく、事前に届出もいらないため、簡易課税よりさらに簡易版といったイメージです。
消費税の申告時に、従来の原則課税(簡易課税を選択している場合は簡易課税)と、2割特例とどちらか納税額が低い方を選べます。
ただし、この規定は2年前の課税売上高が1,000万円以下であるなど、インボイス制度がなければ免税事業者であったはずの事業者のみに適用されます。
2年前の課税売上高が1,000万円を超えるなど、インボイス制度がなくても課税事業者である事業者には適用されません。
また、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間であり、個人事業主であれば令和5年~令和8年の4回分の申告が対象になります。
その期間が過ぎた後は、従来通り原則課税か簡易課税を選ぶことになりそうです。
だいぶ簡略化して説明していますので、細かい部分は次の国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁:2割特例の概要】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
P.S.
ほんと消費税どんどんややこしくなっていきますね。
納税負担を軽くしてもらえるのは嬉しいんですけど、事務負担は重くなる一方です…。