「給与?外注費?」今さら聞けない“5つの判定基準”を税理士が超わかりやすく解説
質問者
知人に仕事を外注しているのですが、給与として支給しないといけないのでしょうか?
税理士
給与か外注費かの区別は、契約の実態が雇用契約か請負契約かによって判定されます。
どちらかあいまいな場合は、“5つの判定基準”をあてはめて総合的に判断しなければなりません。

テレワークが普及し、在宅で仕事を手伝ってもらうことも増えたからか、最近特に増えたこの質問。

「知人にちょっと手伝ってもらってるんですけど… 
これって給与にしないとダメですか?」

わかります。

「外注扱いで、請求書作ってお金払えばいいよね?」 

と思っちゃいますよね。

特に小さな会社や個人事業主さんの場合、  相手が知人や元同僚だったりすると、なんとなくのノリで契約が始まってしまうことも多いです。

でも実はこれ、  税務調査でもよく見られてる「あるあるネタ」なんです。

というのも、 

「これは外注費で落とせません」 
「給与として源泉徴収が必要です」

そんな指摘が入ると、過去の源泉徴収漏れをまとめて追徴されることも…。

では、どうやって判断すればいいのか?

結論から言えば、 

「契約書に何て書いてあるか」ではなく、 
「実態がどうなっているか」で判断されます。

そしてその判断のために使われるのが、国税庁が公表している「5つの判定基準」です。
※参照:大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

今日はこの5つを具体例を交えながら、超わかりやすく解説していきますね。

1.給与と外注費を区別する5つの判定基準

⑴指揮命令関係があるか

業務の進め方や仕事の手順を、あなた(発注者)が細かく指示している場合は、給与(=雇用契約)とみなされる可能性が高いです。

逆に、「この日までに仕上げてくれればOK」と、成果物さえ納品されればいいという契約なら、請負契約=外注費の判断に傾きます。

⑵勤務場所や勤務時間の拘束があるか

「毎週月曜はうちのオフィスに来て、9時~17時で働いてね」と言っている場合。

これは“雇われている状態”とほとんど同じですよね。

一方、「どこで・いつ作業してもいいよ」というスタイルなら、外注として扱える可能性が高まります。

⑶代替性があるか(他の人にやらせていいか)

その仕事を「他の人に頼んでもいい」契約なら、  あなたとその人は対等な関係と見なされ、外注となりやすいです。

でも、「○○さん本人にお願いしてるので、代わりの人じゃダメなんです」と言う場合は、雇用的な側面が強くなります。

⑷成果に応じた報酬の請求があるか

外注費は“仕事1件あたり〇円といった形で、成果に応じて報酬を請求します。

成果物を納品できなければ、不可抗力によるものであろうが、どれだけ長時間作業しようが、報酬は1円ももらえません。

一方で給与は、仮に成果物を失っても、「時給○○円」「月額〇〇万円固定」など、勤務時間に応じて給料が支給されます。

給与に似た形で支払っていると、実態が給与と判断されることも…。

⑸機材や材料の費用負担があるか

例えば、  会社がパソコンや工具、材料まで全部支給していて、相手が“手ぶら”で来ている場合。これも「会社に雇われている」関係に近いので、給与と判断されるリスクがあります。

 逆に、相手が自分の機材を持ってきて作業しているなら、外注として独立性があると見なされます。

 

…と、ここまで見てきたように、「給与」か「外注費」かの判断は、この5つの要素を総合的に見て判断されます。

 ここまでの内容を表にまとめると次のとおりです↓

 給与か外注費か?「5つの判定基準」早見表

判定基準

有り

無し

1. 指揮命令関係の有無

給与

外注費

2. 勤務場所・勤務時間の拘束の有無

給与

外注費

3. 代替性の有無(他の人に仕事を代わってもらえるか)

外注費

給与

4. 成果に応じた報酬の有無

外注費

給与

5. 機材・材料の負担の有無

外注費

給与

 

このうちいくつ給与に当てはまったら給与と認定されるのか?

単純に個数だけで判断できるものでもありません。

大事なのは、契約書の文言ではなく、“実際にどういう働き方をしているか”です。

少なくともあなた自身が外注費だと自信を持って言えるような働き方に変えていきましょう。

2.外注費を給与と認定された場合の追徴税額

税務調査で外注費を給与と認定された場合、給与から差し引くべきだった“源泉所得税の追徴”と、“消費税の仕入税額控除の否認”のダブルパンチを食らうことになります。

⑴源泉所得税の追徴

「給与なのに源泉徴収していなかった」となると、本来は源泉徴収すべきであった未納の所得税だけでなく、不納付加算税(通常10%)や延滞税といったペナルティも課されます。 

未納の所得税については、報酬を支払っていた相手から徴収すればよい話ですが、すでに取引がなくなっていると回収できずに会社が肩代わりするケースも少なくありません。

また、過去3年~5年(故意の脱税とみなされた場合は最大7年)分までさかのぼって納税する必要があるので、金額も多額になりやすいです。

⑵消費税の仕入税額控除の否認

外注費を支払う場合は、消費税10%を支払ったものとして、消費税の仕入税額控除が受けられ、消費税の納税額を減額してもらえます。(相手が免税事業者なら現状は8割控除なので、10%→8%控除に下がります)

しかし、外注費が給与だと認定された場合、給与は消費税の不課税取引であるため、消費税10%は支払っていなかったものとして、消費税の仕入税額控除が否認され、消費税の納税額が増えます。

こちらも過去3年~5年(故意の脱税とみなされた場合は最大7年)分の外注費の約10%の消費税額となるとかなりの金額になりますし、過少申告加算税(税務調査通知後なら10%~15%)や延滞税といったペナルティも課されますのでリスクは大きいです。

 「まぁいっか」で済ませず、  しっかり判断しておくのがおすすめです。

3.給与認定されるリスクを減らす方法

では、どうすればリスクを減らせるのか?

最低限やっておきたいのは、

  • 請負契約書をちゃんと作る
  • 報酬は時間ではなく成果に対して支払う
  • 仕事の進め方は相手に任せる 
  • 機材はできるだけ相手に用意してもらう
  • 請求書は相手に作成してもらう

この5点です。

とくに、相手が“元社員”や“知人”の場合、関係性があるので契約書もなく色んな仕事をあれこれ指示したり、機材はこちらで用意してあげて、何なら請求書までこっちで作ってあげたり、実態が雇用に近くなってしまうケースもよく見かけます。

 一度、契約の内容と働き方を見直してみてくださいね。

4.まとめ

 【「給与」か「外注費」かで迷ったら…】

  • 契約書より“実態”で判断される 
  • 5つの判定基準(指揮命令/勤務時間/代替性/成果報酬/機材負担)で総合判断する 
  • 給与と認定されたら追徴課税もあるので注意!

 曖昧な契約のまま放置していると、あとから多額の追徴につながるリスクがあります。

 知人とのやりとりこそ、しっかり線引きをしておくことが大切です。

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